2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
また、行政処分にも該当しないことから、不服申立て等の対象にはなりません。 一方で、命令については、不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定は置いておりませんが、一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対してあらかじめ弁明の機会を付与した上で、その命令を行うことの当否を判断することとなります。
また、行政処分にも該当しないことから、不服申立て等の対象にはなりません。 一方で、命令については、不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定は置いておりませんが、一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対してあらかじめ弁明の機会を付与した上で、その命令を行うことの当否を判断することとなります。
委員御指摘のとおり、民事裁判手続等のIT化を進めるに当たり、将来オンライン申立て等が広く義務化された場合には、代理人として弁護士等が選任されていないいわゆる本人訴訟について、IT機器を有していない本人やその利用に習熟していない本人に配慮した十分なサポート体制を構築することが重要であると認識しております。
是非、委員長、こういった強引なやり方について、私は、この委員会、本当これは、国土交通省としては、しっかり安全考えて、きちんと議論して、調査して、その結果、場合によっては緩和もあり得たかもしれない、そういう手順を踏んだ上で決めていかないとおかしいということに対して、全部上から、決めたことはやれというような圧力を掛けるこのやり方に対して、私は委員会としても異議申立て等をするべきだと思いますけれども、後ほどお
そして、先ほどの手続については、御説明をしましたとおり、内閣の判断の後に人事院に不服申立て等をするという、そういう構造になっておりますので問題はないと考えております。
我が国においては、平成十六年の民事訴訟法の改正によって、オンラインでの裁判所への申立て等を可能とする規定が整備され、一部の手続ではオンラインでの申立てが可能となりましたが、民事訴訟手続一般については、最高裁規則等が整備されていないため、いまだオンラインでの訴え提起などは認められておりません。
もっとも、株主は株式会社の判断に不服がある場合には裁判所に仮処分の申立て等をすることができるため、株主が提案した議案が拒絶事由に該当するかどうかについては、最終的には裁判所が判断することになります。 次に、取締役の個人別の報酬等の決定方針についてお尋ねがありました。
この特別養子縁組をする必要があると考えられる子供については、できる限り早期に縁組を成立させて養親との間に安定的な関係を築かせることが望ましいわけでございまして、養親候補者の特定や特別養子縁組の成立の審判の申立て等についてもできる限り速やかに行われる必要があると考えられます。
少し補足して申し上げますと、この本助成事業につきましては、市区町村の申立てに限らず、本人の申立て、あるいは親族からの申立て等についても対象となるものでございます。また、家族のある方も対象となり得るものでございます。さらに、生活保護を受給している方に限らず、多くの市区町村ではその他低所得の高齢者においても助成対象としているなど、各自治体が地域の実情に応じて設定しているところでございます。
「地域支援事業実施要綱において、成年後見制度利用支援事業が市町村長申立てに限らず、本人申立て、親族申立て等を契機とする場合をも対象とすることができること、及び後見類型のみならず保佐・補助類型についても助成対象とされることが明らかにされていることを踏まえた取扱いを検討すること。」などとなっているわけでございます。 厚労省が昨年行ったアンケート調査の結果を拝見しました。
また、現行法においては、対象施設の指定及び同意について異議申立て等の手続が設けられておらず、防衛関係施設についても同様の扱いになると認識しておりますが、本法案の運用に関する国民の皆様の御意見を丁寧に酌み取るように努めてまいりたいと考えております。
具体的には、事業主については破産手続の開始の決定を受ける等の一定事由に該当するということを要件とし、労働者につきましては破産手続開始等の申立て等の六か月前の日から二年間に退職したことを要件としている制度でございます。
いずれにしましても、書き込みをされた地区の関係者の申立て等による場合、それから職権による場合の二種類がございます。 もう一つの質問でございますが、法務省の人権擁護局における最近のこの部落差別の書き込みに関する考え方の整理であります。
自治体の取組に対する警察の全面的なバックアップや、今お話があった、親権者等の意に反する場合の施設入所等措置や親権停止、喪失の申立て等について適切な運用を促すことなど、関係省庁が連携して、やれることは全てやるという強い決意で臨んでまいります。
○政府参考人(新井ゆたか君) 今お話がございました西尾の抹茶の出願等につきましては、先ほど申し上げました農林水産知的財産保護コンソーシアムの監視の結果、そのようなものを発見いたしまして、商標出願取消しまで、異議申立て等必要な助言等を行ってきたところでございます。
こうしたことも踏まえまして、平成十六年におきましては民事訴訟法が改正されまして、オンラインによる申立て等を可能とする規定が設けられたところでございます。
委員御指摘の民事訴訟法百三十二条の十は、民事訴訟に関する手続における申立て等のうち一定のものについては、最高裁判所規則で定めるところによりオンラインですることができると規定されております。
それからフェーズ3、オンラインでの申立て等の運用ということで、これはe提出あるいはe事件管理というふうに呼ばれておりますが、今言ったフェーズ1からフェーズ3の順序でなかなか実現可能性が難しくなるといいますか、いろいろな検討が必要になるということでございまして、いずれにいたしましても、できるだけ早く法制審議会に諮問して、できることから試行していくというような位置付けで、スケジュールについてもできるだけ
十六日に質問した際に、大臣は、NAFTAなどにはない濫用防止の規定として、TPPには、法的根拠のない申立て等を迅速に却下できる規定、その場合の申立て費用を投資家に負担させることができるという規定、これを挙げました。これは私は必ずしも正確ではないと思います。
一つは、第九章の二十三条にあります法的根拠のない申立て等については迅速に却下することができる規定。二つ目は、第二十四条にございますけれども、仲裁廷において、全ての事案の審理、裁定等を原則として公開することを義務付ける規定。三つ目に、これは二十一条でございますけれども、申立て期間を一定の期間、この場合は三年六か月でございますが、に制限する規定。
法的根拠のない申立て等については迅速に却下することができる規定、これは第九章の第二十三条でございます。仲裁廷における全ての事案の判断過程、最終判断等を原則として公開することを義務付ける規定、第九章第二十四条でございます。申立て期間を一定の期間、三年六か月に制限する規定。
一番最初に申しました法的根拠のない申立て等については迅速に却下することができる規定、すなわち法的根拠がないのに訴えてもそれは駄目ですよということでございます。そして、仲裁廷における全ての事案の判断過程、最終判断等を原則として公開することを義務付ける規定、仲裁廷で議論されていることに対してオープン性を……(発言する者あり)今答えております。オープン性を担保する。
○政府参考人(林眞琴君) 刑事訴訟法上、検察当局が告訴、告発の要件を欠くとして受理しない場合におきまして、これをその告訴状や告発状を提出した者の申立て等によりまして検察当局が告訴、告発の受理を義務付けられるような制度、このような制度については存在しておりません。